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パルコは、企業価値向上のためには株主の権利・利益の保護、株主以外のステークホルダーとの円滑な関係の構築、経営の透明性の確保および有効な経営監視体制の構築が不可欠であるとの認識からコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。また、経営における監督機能と執行機能の分離を明確化し、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、迅速な意思決定・執行を確立するため、委員会設置会社形態を採用しています。

取締役会は、経営の基本方針に関する意思決定、取締役および執行役の職務執行の監督を行います。 毎月1回の定期開催ほか、必要に応じて機動的に臨時開催しています。
各委員会それぞれの権限に基づき経営監督および取締役会報告を行います。また、各委員会の活動を補佐するために委員会事務局を設置し、専従スタッフを配置しています。
- 指名委員会
- 取締役の選解任に関する株主総会に提出する議案内容の決定、取締役会に対する代表執行役・執行役候補者の推薦、解任提案をする権限を有します。
- 監査委員会
- 取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選解任・不再任に関する株主総会に提出する議案内容の決定をする権限を有します。
- 報酬委員会
- 取締役・執行役の個人別報酬内容の決定をする権限を有します。
執行役は取締役会の決定した基本方針に基づき具体的な業務執行を行います。
経営会議は代表執行役社長が具体的な業務執行上の意思決定をするための審議機関であり、執行役および取締役である監査委員会議長の出席の下、毎週開催しています。
専任の執行役の下、内部監査部門として監査計画に基づきパルコおよびパルコグループの業務全般に渡る合法性、合理性、リスク管理状況の監査を実施しています。さらに、監査委員会・グループ子会社の監査役と随時監査情報を交換しながら効率的な監査を実施しています。
委員会事務局は、指名・監査・報酬の3委員会の運営、実効性の担保のため、執行部門から独立した合同組織として設置されています。各委員会の年間計画の立案・推進、議案の設定・立案、招集、議事録作成など、会議開催に関する業務、各委員会からの委嘱業務など、各委員会の運営全般に関する業務を担当しています。また社外取締役を中心とする各委員に対して会議資料の事前説明・配布を行うことで、議案に対する事前理解を深め、各委員会の実効性の向上・効率的運営を図っています。













